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第五十一条:検査員の選任等の届出

 登録製造時等検査機関は、検査員を選任し、又は解任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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