ホーム>学習コーナー>健康の保持増進対策>事業場における労働者の健康保持増進のための指針>1 趣旨

1 趣旨

 近年の高年齢労働者の増加、急速な技術革新の進展等の社会経済情勢の変化、労働者の就業意識や働き 方の変化、業務の質的変化等に伴い、定期健康診断の有所見率が増加傾向にあるとともに、仕事に関して 強い不安やストレスを感じている労働者の割合が高い水準で推移している。

 このような職場における労働者の心身の健康問題に対処するためには、心身両面の総合的な健康の保持増進を図るとともに、すべての労働者を健康の保持増進の対象とすることが重要な課題となっている。

 これらの課題に対処し、すべての事業場において健康教育等の労働者の健康の保持増進のための措置が 適切かつ有効に実施されるためには、その具体的な実施方法が、事業場において確立していることが必要 である。

 本指針は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第70条の2第1項に基づき、同法第69条第1項の事業 場において事業者が講ずるよう努めるべき労働者の健康の保持増進のための措置(以下「健康保持増進措 置」という。)が適切かつ有効に実施されるため、当該措置の原則的な実施方法について定めたものであ る。事業者は、健康保持増進措置の実施に当たっては、本指針に基づくとともに、各事業場の実態に即し た形で取り組むことが望ましい。

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【 更新日: 2011-10-22

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