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清潔の保持と休養の設備等
事務所における清潔を保持するために、以下の措置を講ずる。(答え)
- 飲用、食器洗浄用の給水
- 排水設備の補修と掃除
- 日常の清掃
- 定期的な大掃除、ねずみ・昆虫の防除
- 廃棄物処理
- 便所の数、構造
- 洗面設備
- 更衣設備、被服の乾燥設備
- 休憩室の設置
- 睡眠、仮眠用の場所、寝具の備え付け
- 休養設備(常時50人以上又は女性30人以上の規模の事業場)
- 椅子の備え付け(持続的立業)
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【 更新日: 2011-10-22】