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清潔の保持と休養の設備等

事務所における清潔を保持するために、以下の措置を講ずる。(答え

  • 飲用、食器洗浄用の給水
  • 排水設備の補修と掃除
  • 日常の清掃
  • 定期的な大掃除、ねずみ・昆虫の防除
  • 廃棄物処理
  • 便所の数、構造
  • 洗面設備
  • 更衣設備、被服の乾燥設備
  • 休憩室の設置
  • 睡眠、仮眠用の場所、寝具の備え付け
  • 休養設備(常時50人以上又は女性30人以上の規模の事業場)
  • 椅子の備え付け(持続的立業)
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【 更新日: 2011-10-22

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