ホーム>学習コーナー>学習コーナー>育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律介護休業第14条:介護休業申出の撤回等

第14条:介護休業申出の撤回等

 介護休業申出をした労働者は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日(第12条第3項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。第3項において準用する第8条第3項、次条第1項及び第23条第3項において同じ。)の前日までは、当該介護休業申出を撤回することができる。

2 前項の規定による介護休業申出の撤回がなされた場合において、当該撤回に係る対象家族についての介護休業申出については、当該撤回後になされる最初の介護休業申出を除き、事業主は、第12条第1項の規定にかかわらず、これを拒むことができる。

3 第8条第3項の規定は、介護休業申出について準用する。この場合において、同項中「子」とあ るのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

サイト内検索
 

【 更新日: 2017-4-11

このページの一番上に戻る