ホーム>学習コーナー>学習コーナー>次亜塩素酸塩溶液と酸性溶液との混触による塩素中毒災害の防止について>1 運送事業者に対する指導事項
1 運送事業者に対する指導事項
(1)特定化学物質等作業主任者等による指揮管理
次亜塩素酸塩溶液又は酸性溶液をタンクへ注入する作業を運送作業者が行う場合においては、注入作業者の中から特定化学物質等作業主任者その他の化学物質による労働災害防止に関する知識を有する者(ただし、酸性溶液のうち塩酸、硝酸又は硫酸をタンクへ注入する場合においては、特定化学物質等作業主任者に限る。)を選任し、次亜塩素酸塩溶液と酸性溶液を混触させないよう、その者の指揮管理の下に作業を行うこと。
(2)事業場の化学物質の管理に関する責任者の立会い
タンクローリーの内容物を事業場のタンクに注入する際は、当該事業場の化学物質の管理に関する責任者に立会いを求め、注入する化学物質がタンクの表示と同じ物であることを確認すること。
(3)タンクへの注入時の確認
タンクローリーの内容物を事業場のタンクに注入する際は、まず少量を注入し、塩素ガスが発生しないことを確認の上で注入作業を行うこと。
(4)次亜塩素酸塩溶液と酸性溶液が混触した場合の措置
誤って次亜塩素酸塩溶液と酸性溶液を混触させ、塩素ガスが発生した場合には、タンクへの注入を中止させ、速やかに労働者を作業場から退避させること。
(5)安全衛生教育
次亜塩素酸塩溶液又は酸性溶液の輸送及び荷役を行う労働者に対して、化学物質の危険・有害性として次亜塩素酸塩溶液と酸性溶液が混触した場合に塩素ガスが発生すること、塩素ガスが発生した場合の対応、塩素ガスの有害性及び災害事例について安全衛生教育を行うこと。
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【 更新日: 2011-10-22】