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3 防じんマスクの使用に当たっての留意事項
防じんマスクの使用に当たっては、次の事項に留意すること。
(1)防じんマスクは、酸素濃度18%未満の場所では使用してはならないこと。このような場所では給気式呼吸用保護具を使用させること。また、防じんマスク(防臭の機能を有しているものを含む。)は、有害なガスが存在する場所においては使用させてはならないこと。このような場所では防毒マスク又は給気式呼吸用保護具を使用させること。
(2)防じんマスクを適正に使用するため、防じんマスクを着用する前には、その都度、着用者に次の事項について点検を行わせること。
ア 吸気弁、面体、排気弁、しめひも等に破損、き裂又は著しい変形がないこと。
イ 吸気弁、排気弁及び弁座に粉じん等が付着していないこと。なお、排気弁に粉じん等が付着している場合には、相当の漏れ込みが考えられるので、陰圧法により密着性、排気弁の気密性等を十分に確認すること。
ウ 吸気弁及び排気弁が弁座に適切に固定され、排気弁の気密性が保たれていること。
エ ろ過材が適切に取り付けられていること。
オ ろ過材が破損したり、穴が開いていないこと。
カ ろ過材から異臭が出ていないこと。
キ 予備の防じんマスク及びろ過材を用意していること。
(3)防じんマスクを適正に使用させるため、顔面と面体の接顔部の位置、しめひもの位置及び締め方等を適切にさせること。また、しめひもについては、耳にかけることなく、後頭部において固定させること。
(4)着用後、防じんマスクの内部への空気の漏れ込みがないことをフィットチェッカー等を用いて確認させること。なお、取替え式防じんマスクに係る密着性の確認方法は、上記2の(4)のアに記載したいずれかの方法によること。
(5)次のような防じんマスクの着用は、粉じん等が面体の接顔部から面体内へ漏れ込むおそれがあるため、行わせないこと。
ア タオル等を当てた上から防じんマスクを使用すること。
イ 面体の接顔部に「接顔メリヤス」等を使用すること。ただし、防じんマスクの着用により皮膚に湿しん等を起こすおそれがある場合で、かつ、面体と顔面との密着性が良好であるときは、この限りでないこと。
ウ 着用者のひげ、もみあげ、前髪等が面体の接顔部と顔面の間に入り込んだり、排気弁の作動を妨害するような状態で防じんマスクを使用すること。
(6)防じんマスクの使用中に息苦しさを感じた場合には、ろ過材を交換すること。なお、使い捨て式防じんマスクにあっては、当該マスクに表示されている使用限度時間に達した場合又は使用限度時間内であっても、息苦しさを感じたり、著しい型くずれを生じた場合には廃棄すること。
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【 更新日: 2011-10-22】