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レーザー光線による障害を防止するための措置

(1)労働衛生管理体制の整備

  労働安全衛生法の規定による労働衛生管理体制の整備を図るほか、クラス3R(400nm~700nmの波長域外のレーザー光線を放出するレーザー機器に限る。)、クラス3B及びクラス4のレーザー機器については、レーザー機器の取扱い及びレーザー光線による障害の防止について十分な知識と経験を有する者のうちからレーザー機器管理者を選任し、次に掲げる事項を行わせること。

イ  レーザー光線による障害防止対策に関する計画の作成及び実施

ロ  レーザー管理区域(レーザー機器から発生するレーザー光線にさらされるおそれのある区域をいう。以下同じ。)の設定及び管理

ハ  レーザー機器を作動させるためのキー等の管理

ニ  レーザー機器の点検、整備及びそれらの記録の保存

ホ  保護具の点検、整備及びその使用状況の監視

ヘ  労働衛生教育の実施及びその記録の保存

ト  その他レーザー光線による障害を防止するために必要な事項

  なお、衛生管理者を選任すべき事業場にあっては、上記のレーザー機器管理者が行う業務は、衛生管理者の指揮のもとで行わせるものとすること。

(2)レーザー機器のクラス別措置基準

  レーザー機器のクラス分けに応じ、別記に掲げる「レーザー機器のクラス別措置基準」に基づいて必要な措置を講じること。

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【 更新日: 2011-10-22

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