ホーム>学習コーナー>学習コーナー>レーザー光線による障害防止対策要綱>用語

用語

 本要綱において用いる用語の意味は、次のとおりとする。

(1)レーザー(LASER:Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)光線

  特定の物質に人工的に光や放電などの強いエネルギーを与えて励起させ、それが元の状態に戻るときに発生する電磁波を制御された誘導放射の過程により増幅させたものをいう。レーザー光線は、180nmから1mmまでの波長域にあり、単一波長位相のそろった指向性の強いものである。

 注)nm:ナノメータ=10-9m

(2)レーザー発振器

 レーザー光線を生成し、又は増幅することができる機器をいう。

(3)レーザー機器

  レーザー光線を計測、通信、加工等に利用するための機器をいう。レーザー機器は、レーザー発振器、レーザー光路、加工テーブル、制御装置、電源装置等から構成される。

(4)被ばく放出限界(AEL:Accessible Emission Limit)

  レーザー光線の波長と放射持続時間に応じて、人体に許容されるレーザー光線の最大被ばく放出レベルをいう。

(5)レーザー機器のクラス

  レーザー機器のクラス分けは、日本工業規格 C6802「レーザ製品の安全基準」の「8.クラス分け」によるものとする。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る