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第四条:雇用均等・児童家庭局調査員

法第百条第三項に規定する女性主管局長及びその指定する所属の職員を雇用均等・児童家庭局調査員という。

2  雇用均等・児童家庭局調査員の携帯すべき証票は、別記様式による。

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【 更新日: 2011-10-22

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