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第三条

法第六十四条の三第二項の規定により同条第一項 の規定を準用する者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性以外の女性とし、これらの者を就かせてはならない業務は、前条第一項第一号及び第十八号に掲げる業務とする。

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【 更新日: 2011-10-22

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