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3 測定回数

 事務室については、その通常の勤務時間中において、一定の時間の間隔ごとに、1日回以上測定を行うこと。この場合、始業後おおむね1時間、終業前おおむね1時間及びその中間の時点(勤務時間中)に実施することが望ましいこと。

 また、経時的な変化等を把握するためには、測定回数を多くすることが望ましいこと。

 なお、喫煙室等及び事務室以外の非喫煙場所については、その室等の使用中に1回以上測定を行うこと。

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【 更新日: 2011-10-22

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