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第百三十二条
前条第一項の規定が適用される間における同項に規定する事業に係る第三十二条の四第一項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項を定めたときは、第三十二条の規定にかかわらず、その協定で」とあるのは「次に掲げる事項及び」と、「労働時間が四十時間」とあるのは「労働時間を四十時間(命令で定める規模以下の事業にあつては、四十時間を超え四十二時間以下の範囲内において命令で定める時間)以内とし、当該時間を超えて労働させたときはその超えた時間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について同条の規定の例により割増賃金を支払う定めをしたときは、第三十二条の規定にかかわらず、当該期間を平均し一週間当たりの労働時間が同条第一項の労働時間」と、「労働させることができる」とあるのは「労働させることができる。この場合において、使用者は、当該期間を平均し一週間当たり四十時間(前段の命令で定める規模以下の事業にあつては、前段の命令で定める時間)を超えて労働させたときは、その超えた時間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない」と、同項第二号中「四十時間」とあるのは「第三十二条第一項の労働時間」とする。
○2 前条第一項の規定が適用される間における同項に規定する事業に係る第三十二条の五第一項の規定の適用については、同項中「協定がある」とあるのは「協定により、一週間の労働時間を四十時間(命令で定める規模以下の事業にあつては、四十時間を超え四十二時間以下の範囲内において命令で定める時間)以内とし、当該時間を超えて労働させたときはその超えた時間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について同条の規定の例により割増賃金を支払う定めをした」と、「一日について」とあるのは「一週間について同条第一項の労働時間を超えない範囲内において、一日について」と、「労働させることができる」とあるのは「労働させることができる。この場合において、使用者は、一週間について四十時間(前段の命令で定める規模以下の事業にあつては、前段の命令で定める時間)を超えて労働させたときは、その超えた時間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない」とする。
○3 前条第四項の規定は、前二項の規定により読み替えて適用する第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項(第二項の規定により読み替えた部分に限る。)の命令について準用する。
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【 更新日: 2011-10-22】