ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働基準法>附則>第百三十一条
第百三十一条
命令で定める規模以下の事業又は命令で定める業種の事業に係る第三十二条第一項(第六十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、平成九年三月三十一日までの間は、第三十二条第一項中「四十時間」とあるのは、「四十時間を超え四十四時間以下の範囲内において命令で定める時間」とする。
○2 前項の規定により読み替えて適用する第三十二条第一項の命令は、労働者の福祉、労働時間の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
○3 第一項の規定により読み替えて適用する第三十二条第一項の命令を制定し、又は改正する場合においては、当該命令で、一定の規模以下の事業又は一定の業種の事業については、一定の期間に限り、当該命令の制定前又は改正前の例による旨の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
○4 労働大臣は、第一項の規定により読み替えて適用する第三十二条第一項の命令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、中央労働基準審議会の意見を聴かなければならない。
サイト内検索
- 新着
- 模擬テストに第2種衛生管理者R5年度上期を追加しました。
- 模擬テストに第1種衛生管理者R5年度上期を追加しました。
- 模擬テストに第2種衛生管理者R4年度下期を追加しました。
- 模擬テストに第1種衛生管理者R4年度下期を追加しました。
- 学習コーナー
- 関係法令
- 労働安全衛生法
- 労働衛生関係主要条項
- 労働安全衛生法第六十六条の五第二項の規定に基づく健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
- 衛生管理者規程
- 労働安全衛生法関連厚生労働省令
- 労働安全衛生規則
- 有機溶剤中毒予防規則
- 鉛中毒予防規則
- 四アルキル鉛中毒予防規則
- 特定化学物質等障害予防規則
- 高気圧作業安全衛生規則
- 電離放射線障害防止規則
- 酸素欠乏症等防止規則
- 粉じん障害防止規則
- 石綿障害予防規則
- 事務所衛生基準規則
- 機械等検定規則等
- じん肺法および同法施行規則
- 作業環境測定法
- 作業環境測定基準
- 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法
- 労働安全衛生法施行令
- 労働基準法
- 労働基準法施行規則
- 年少者労働基準規則
- 女性労働基準規則
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
- 防じんマスクの選択、使用等について
- 防毒マスクの選択、使用等について
- 職場における喫煙対策のためのガイドライン
- 次亜塩素酸塩溶液と酸性溶液との混触による塩素中毒災害の防止について
- レーザー光線による障害防止対策要綱
- 労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針
- 化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針
- 心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
- 労働者の心の健康の保持増進のための指針
- 事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針
- 職場における熱中症の予防について
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
- 職場における腰痛予防対策指針
- ホーム
【 更新日: 2011-10-22】