ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働基準法>災害補償>第八十二条:分割補償

第八十二条:分割補償

 使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合においては、第七十七条又は第七十九条の規定による補償に替え、平均賃金に別表第三に定める日数を乗じて得た金額を、六年にわたり毎年補償することができる。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る