ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働基準法>労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇>第三十八条:時間計算

第三十八条:時間計算

 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。

○2  坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第三十四条第二項及び第三項の休憩に関する規定は適用しない。

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【 更新日: 2011-10-22

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