ホーム>学習コーナー>学習コーナー>じん肺法および同法施行規則>じん肺法施行規則 雑則>第三十七条:報告

第三十七条:報告

 事業者は、毎年、十二月三十一日現在におけるじん肺に関する健康管理の実施状況を、翌年月末日までに、様式第八号により当該作業場の属する事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。

2  事業者は、前項の規定による報告のほか、じん肺に関する予防及び健康管理の実施について必要な事項に関し、厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長から要求があつたときは、当該事項について報告しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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