ホーム>学習コーナー>学習コーナー>じん肺法および同法施行規則>じん肺法施行規則 雑則>第三十四条:粉じん対策指導委員及びじん肺診査医の任期

第三十四条:粉じん対策指導委員及びじん肺診査医の任期

 都道府県労働局に置かれる粉じん対策指導委員及び非常勤の法第三十九条第四項のじん肺診査医の任期は、年とする。

2  前項の粉じん対策指導委員及びじん肺診査医の任期が満了したときは、当該粉じん対策指導委員及びじん肺診査医は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る