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別表第三

種類 資格
令第十四条の二第一号に掲げる機械等 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上ロール機の急停止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後五年以上ロール機の急停止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
三 八年以上ロール機の急停止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者
令第十四条の二第二号に掲げる機械等 一 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上プレス機械又はシャーの安全装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後五年以上プレス機械又はシャーの安全装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
三 八年以上プレス機械又はシャーの安全装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者
令第十四条の二第三号に掲げる機械等 一 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上防爆構造電気機械器具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後五年以上防爆構造電気機械器具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
三 八年以上防爆構造電気機械器具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者
令第十四条の二第四号に掲げる機械等 一 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後五年以上クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
三 八年以上クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者
令第十四条の二第五号に掲げる機械等 一 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後二年以上防じんマスクの研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後五年以上防じんマスクの研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
三 八年以上防じんマスクの研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者
令第十四条の二第六号に掲げる機械等 一 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後二年以上防毒マスクの研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後五年以上防毒マスクの研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
三 八年以上防毒マスクの研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者
令第十四条の二第七号に掲げる機械等 一 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後五年以上木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
三 八年以上木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者
令第十四条の二第八号に掲げる機械等 一 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上プレス機械又はその安全装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後五年以上プレス機械又はその安全装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
三 八年以上プレス機械又はその安全装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者
令第十四条の二第九号に掲げる機械等 一 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上交流アーク溶接機用自動電撃防止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後五年以上交流アーク溶接機用自動電撃防止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
三 八年以上交流アーク溶接機用自動電撃防止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者
令第十四条の二第十号及び第十一号に掲げる機械等 一 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後二年以上絶縁用保護具又は絶縁用防具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後五年以上絶縁用保護具又は絶縁用防具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
三 八年以上絶縁用保護具又は絶縁用防具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者
令第十四条の二第十二号に掲げる機械等 一 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後二年以上保護帽の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後五年以上保護帽の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
三 八年以上保護帽の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者
令第十四条の二第十三号に掲げる機械等 一 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後二年以上電動ファン付き呼吸用保護具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後五年以上電動ファン付き呼吸用保護具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
三 八年以上電動ファン付き呼吸用保護具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者
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【 更新日: 2011-10-22

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