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別表第一(第六条関係)

機械等の種類 現品その他型式検定を受けるために必要なもの 数
令第十四条の二第一号、第二号、第四号、第七号及び第八号に掲げる機械等 現品 一
令第十四条の二第三号に掲げる機械等 照明器具及び表示灯類 現品 一
ランプ保護カバー 三
その他のもの 現品 一
のぞき窓を有するものにあつては、当該のぞき窓に取り付けられている透明板と同質の透明板 三
令第十四条の二第五号に掲げる機械等 取替え式のもの 現品 五
ろ過材 七
排気弁及び弁座 三
使い捨て式のもの 現品 十二
排気弁及び弁座(排気弁を有するものに限る。) 三
令第十四条の二第六号に掲げる機械等 吸収缶以外の部分が型式検定に合格した型式の機械等の吸収缶以外の部分と同一であるもの 現品 一
吸収缶(防じん機能を有するものを除く。) 十五
吸収缶(防じん機能を有するものに限る。) 二十三
その他のもの 現品 四
吸収缶(防じん機能を有するものを除く。) 十三
吸収缶(防じん機能を有するものに限る。) 二十
排気弁及び弁座 三
令第十四条の二第九号から第十一号までに掲げる機械等 現品 二
令第十四条の二第十二号に掲げる機械等 現品 四
令第十四条の二第十三号に掲げる機械等 現品 七
ろ過材 十四
排気弁及び弁座(排気弁を有するものに限る。) 三
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【 更新日: 2011-10-22】

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