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第十五条:型式検定合格証の失効の通知及び公示

 厚生労働大臣は、法第四十四条の四の規定により型式検定合格証の効力を失わせたときは、遅滞なく、その旨を、理由を付して、書面により、当該型式検定合格証の交付を受けた者に通知するものとするとともに、次の事項を告示するものとする。

一  品名、型式の名称及び型式検定合格番号

二  型式検定合格証の交付を受けた者の氏名又は名称

三  型式検定合格証の効力を失わせた年月日

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【 更新日: 2011-10-22

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