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第十四条:型式検定合格標章
法第四十四条の二第五項の規定による表示は、当該型式検定に合格した型式の機械等の見やすい箇所(次の各号に掲げる機械等にあつては、当該各号に定める部分ごとにそれぞれの見やすい箇所)に、型式検定合格標章(様式第十一号)を付すことにより行わなければならない。
一 令第十四条の二第五号の防じんマスクのうち、ろ過材の取替えができるもの(以下「取替え式のもの」という。) ろ過材及び面体
二 令第十四条の二第五号の防じんマスクのうち、ろ過材の取替えができないもの(以下「使い捨て式のもの」という。) 面体
三 令第十四条の二第六号の防毒マスク吸収缶(防じん機能を有する防毒マスクに具備されるものであつて、ろ過材が分離できるものにあつては、ろ過材を分離した吸収缶及びろ過材)及び面体
四 令第十四条の二第十三号の電動ファン付き呼吸用保護具のうち、電動ファンが分離できるもの電動ファン、ろ過材及び面体等(面体、フード又はフェイスシールドをいう。次号において同じ。)
五 令第十四条の二第十三号の電動ファン付き呼吸用保護具のうち、電動ファンが分離できないものろ過材及び面体等
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【 更新日: 2011-10-22】