ホーム>学習コーナー>学習コーナー>機械等検定規則等>個別検定>第五条:個別検定合格標章等

第五条:個別検定合格標章等

 労働安全衛生法施行令 (昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十四条第一号に掲げる機械等について個別検定を受けた者は、当該個別検定に合格した機械等の見やすい箇所に、個別検定合格標章(様式第四号)を付さなければならない。

2  個別検定実施者は、令第十四条第二号から第四号 までに掲げる機械等で個別検定に合格したものについて、当該機械等の見やすい箇所に様式第五号による刻印を押し、又は同様式による刻印を押した銘板を取り付けるものとする。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る