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第五十九条:健康診断等に基づく措置

 事業者は、電離放射線健康診断の結果、放射線による障害が生じており、若しくはその疑いがあり、又は放射線による障害が生ずるおそれがあると認められる者については、その障害、疑い又はおそれがなくなるまで、就業する場所又は業務の転換被ばく時間の短縮作業方法の変更等健康の保持に必要な措置を講じなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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