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第五十七条:健康診断の結果の記録

 事業者は、前条第一項の健康診断(法第六十六条第五項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条及び第五十九条において「電離放射線健康診断」という。)の結果に基づき、電離放射線健康診断個人票(様式第一号)を作成し、これを三十年間保存しなければならない。ただし、当該記録を年間保存した後において、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。

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【 更新日: 2011-10-22

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