ホーム>学習コーナー>学習コーナー>電離放射線障害防止規則>特別な作業の管理>第四十一条の三:加工施設等における作業規程
第四十一条の三:加工施設等における作業規程
事業者は、加工施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和三十二年法律第百六十六号)第十三条第二項第二号 に規定する加工施設をいう。第五十二条の六第一項において同じ。)、再処理施設(同法第四十四条第二項第二号 に規定する再処理施設をいう。第五十二条の六第一項において同じ。)又は使用施設等(同法第五十三条第三号に規定する使用施設等(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 (昭和三十二年政令第三百二十四号)第四十一条に規定する核燃料物質の使用施設等に限る。)をいう。第五十二条の六第一項において同じ。)の管理区域内において核燃料物質(原子力基本法第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。以下同じ。)若しくは使用済燃料(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二条第八項に規定する使用済燃料をいう。以下同じ。)又はこれらによつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。以下同じ。)を取り扱う作業を行うときは、これらの作業に関し、次の事項について、労働者の放射線による障害を防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わなければならない。
一 加工施設、再処理施設又は使用施設等に係る設備の操作
二 安全装置及び自動警報装置の調整
三 核燃料物質による偶発的な臨界を防止するための措置
四 作業の方法及び順序
五 外部放射線による線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度の監視に関する措置
六 天井、床、壁、設備等の表面の汚染の状態の検査及び汚染の除去に関する措置
七 異常な事態が発生した場合における応急の措置
八 前各号に掲げるもののほか、労働者の放射線による障害を防止するため必要な措置
2 事業者は、前項の規程を定めたときは、同項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。
- 電離放射線障害防止規則
- 総則
- 管理区域並びに線量の限度及び測定
- 外部放射線の防護
- 汚染の防止
- 特別な作業の管理
- 緊急措置
- エックス線作業主任者及びガンマ線透過写真撮影作業主任者
- 特別の教育
- 作業環境測定
- 健康診断
- 雑則
- 別表
- 新着
- 模擬テストに第2種衛生管理者R5年度上期を追加しました。
- 模擬テストに第1種衛生管理者R5年度上期を追加しました。
- 模擬テストに第2種衛生管理者R4年度下期を追加しました。
- 模擬テストに第1種衛生管理者R4年度下期を追加しました。
- 学習コーナー
- 関係法令
- 労働安全衛生法
- 労働衛生関係主要条項
- 労働安全衛生法第六十六条の五第二項の規定に基づく健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
- 衛生管理者規程
- 労働安全衛生法関連厚生労働省令
- 労働安全衛生規則
- 有機溶剤中毒予防規則
- 鉛中毒予防規則
- 四アルキル鉛中毒予防規則
- 特定化学物質等障害予防規則
- 高気圧作業安全衛生規則
- 電離放射線障害防止規則
- 酸素欠乏症等防止規則
- 粉じん障害防止規則
- 石綿障害予防規則
- 事務所衛生基準規則
- 機械等検定規則等
- じん肺法および同法施行規則
- 作業環境測定法
- 作業環境測定基準
- 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法
- 労働安全衛生法施行令
- 労働基準法
- 労働基準法施行規則
- 年少者労働基準規則
- 女性労働基準規則
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
- 防じんマスクの選択、使用等について
- 防毒マスクの選択、使用等について
- 職場における喫煙対策のためのガイドライン
- 次亜塩素酸塩溶液と酸性溶液との混触による塩素中毒災害の防止について
- レーザー光線による障害防止対策要綱
- 労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針
- 化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針
- 心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
- 労働者の心の健康の保持増進のための指針
- 事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針
- 職場における熱中症の予防について
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
- 職場における腰痛予防対策指針
- ホーム
【 更新日: 2011-10-22】