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第四十五条:点検

 事業者は、再圧室については、設置時及びその後一月をこえない期間ごとに、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修し、又は取り替えなければならない。

一  送気設備及び排気設備の作動の状況

二  通話装置及び警報装置の作動の状況

三  電路の漏電の有無

四  電気機械器具及び配線の損傷その他異常の有無

2  事業者は、前項の規定により点検を行なつたときは、その結果を記録して、これを年間保存しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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