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第四十条:健康診断結果報告

 事業者は、第三十八条の健康診断(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滞なく、高気圧業務健康診断結果報告書(様式第二号)を当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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