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第八条:空気槽

 事業者は、潜水業務に従事する労働者(以下「潜水作業者」という。)に(空気圧縮機により送気するときは、当該空気圧縮機による送気を受ける潜水作業者ごとに、送気を調節するための空気槽及び事故の場合に必要な空気をたくわえてある空気槽(以下「予備空気槽」という。)を設けなければならない。

2  予備空気槽は、次に定めるところに適合するものでなければならない。

一  予備空気槽内の空気の圧力は、常時、最高の潜水深度における圧力の一・五倍以上であること。

二  予備空気槽の内容積は、次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める式により計算した値以上であること。

イ 潜水作業者に圧力調整器を使用させる場合

    V={40(0.03D+0.4)}÷P

この式において、V、D及びPは、それぞれ次の数値を表すものとする(ロにおいて同じ。)。

V 予備空気槽の内容積(単位 リツトル)

D 最高の潜水深度(単位 メートル)

P 予備空気槽内の空気の圧力(単位 メガパスカル)

ロ イに掲げる場合以外の場合

    V={60(0.03D+0.4)}÷P

3  第一項の送気を調節するための空気槽が前項各号に定める予備空気槽の基準に適合するものであるとき、又は当該基準に適合する予備ボンベ(事故の場合に必要な空気をたくわえてあるボンベをいう。)を潜水作業者に携行させるときは、第一項の規定にかかわらず、予備空気槽を設けることを要しない。

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【 更新日: 2011-10-22

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