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第三条:第一類物質の取扱いに係る設備
事業者は、第一類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業(第一類物質を製造する事業場において当該第一類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業を除く。)を行うときは、当該作業場所に、第一類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。ただし、令別表第三第一号3に掲げる物又は同号8に掲げる物で同号3に係るもの(以下「塩素化ビフエニル等」という。)を容器に入れ、又は容器から取り出す作業を行う場合で、当該作業場所に局所排気装置を設けたときは、この限りでない。
2 事業者は、令別表第三第一号6に掲げる物又は同号8に掲げる物で同号6に係るもの(以下「ベリリウム等」という。)を加工する作業(ベリリウム等を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業を除く。)を行うときは、当該作業場所に、ベリリウム等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
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【 更新日: 2011-10-22】