ホーム>学習コーナー>学習コーナー>有機溶剤中毒予防規則>有機溶剤の貯蔵及び空容器の処理>第三十五条:有機溶剤等の貯蔵
第三十五条:有機溶剤等の貯蔵
事業者は、有機溶剤等を屋内に貯蔵するときは、有機溶剤等がこぼれ、漏えいし、しみ出し、又は発散するおそれのないふた又は栓をした堅固な容器を用いるとともに、その貯蔵場所に、次の設備を設けなければならない。
一 関係労働者以外の労働者がその貯蔵場所に立ち入ることを防ぐ設備
二 有機溶剤の蒸気を屋外に排出する設備
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【 更新日: 2011-10-22】