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第五百九十二条の三:付着物の除去

 事業者は、第三十六条第三十六号に規定する解体等の業務に係る作業を行うときは、当該作業に係る設備の内部に付着したダイオキシン類を含む物を除去した後に作業を行わなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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