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第五百七十五条の十六:避難の訓練

 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、土石流が発生したときに備えるため、関係労働者に対し、工事開始後遅滞なく一回、及びその後六月以内ごとに一回、避難の訓練を行わなければならない。

2  事業者は、避難の訓練を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一  実施年月日

二  訓練を受けた者の氏名

三  訓練の内容

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【 更新日: 2011-10-22

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