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第五百七十五条の十五:避難用の設備

 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、土石流が発生した場合に労働者を安全に避難させるための登り桟橋、はしご等の避難用の設備を適当な箇所に設け、関係労働者に対し、その設置場所及び使用方法を周知させなければならない。

2  事業者は、前項の避難用の設備については、常時有効に保持しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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