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第五百十七条の七:鋼橋架設等の作業

 事業者は、令第六条第十五号の三の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

一  作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。

二  強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。

三  材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。

四  部材又は架設用設備の落下又は倒壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、控えの設置、部材又は架設用設備の座屈又は変形の防止のための補強材の取付け等の措置を講ずること。

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【 更新日: 2011-10-22

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