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第五百十七条の四:建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の選任

 事業者は、令第六条第十五号の二 の作業については、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者を選任しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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