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第百十四条:鉱山に関する特例

 鉱山保安法 (昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項 及び第四項 の規定による鉱山における保安(衛生に関する通気及び災害時の救護を含む。次条第一項において同じ。)については、第二章中「厚生労働大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、「労働政策審議会」とあるのは「中央鉱山保安協議会」とする。

2  鉱山保安法第二条第二項 及び第四項 の規定による鉱山に関しては、第三章中「総括安全衛生管理者」とあるのは「総括衛生管理者」と、「安全衛生推進者」とあるのは「衛生推進者」とする。

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【 更新日: 2011-10-22

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