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第百十一条:不服申立て

 第三十八条の検査、性能検査、個別検定、型式検定又は免許試験の結果についての処分については、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない

2  指定試験機関が行う試験事務に係る処分(免許試験の結果についての処分を除く。)若しくはその不作為、指定コンサルタント試験機関が行うコンサルタント試験事務に係る処分若しくはその不作為又は指定登録機関が行う登録事務に係る処分若しくはその不作為については、厚生労働大臣に対し、行政不服審査法 による審査請求をすることができる。

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【 更新日: 2011-10-22

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