ホーム>学習コーナー>労働衛生関係主要条項>安全衛生管理体制>第十六条:安全衛生責任者

第十六条:安全衛生責任者

 第十五条第一項又は第三項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

2  前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る