ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針第十八条:労働安全衛生マネジメントシステムの見直し

第十八条:労働安全衛生マネジメントシステムの見直し

 事業者は、前条第一項のシステム監査の結果を踏まえ、定期的に、労働安全衛生マネジメントシステムの妥当性及び有効性を確保するため、安全衛生方針の見直し、この指針に基づき定められた手順の見直し等労働安全衛生マネジメントシステムの全般的な見直しを行うものとする。

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【 更新日: 2011-10-22

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