ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針第七条:体制の整備
第七条:体制の整備
事業者は、労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置を適切に実施する体制を整備するため、次の事項を行うものとする。
一 システム各級管理者(事業場においてその事業の実施を統括管理する者及び生産・製造部門、安全衛生部門等における部長、課長、係長、職長等の管理者又は監督者であって、労働安全衛生マネジメントシステムを担当するものをいう。以下同じ。)の役割、責任及び権限を定めるとともに、労働者及び関係請負人その他の関係者に周知させること。
ニ システム各級管理者を指名すること。
三 労働安全衛生マネジメントシステムに係る人材及び予算を確保するよう努めること。
四 労働者に対して労働安全衛生マネジメントシステムに関する教育を行うこと。
五 労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置の実施に当たり、安全衛生委員会等を活用すること。
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【 更新日: 2011-10-22】