ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針第五条:安全衛生方針の表明
第五条:安全衛生方針の表明
事業者は、安全衛生方針を表明し、労働者及び関係請負人その他の関係者に周知させるものとする。
2 安全衛生方針は、事業場における安全衛生水準の向上を図るための安全衛生に関する基本的考え方を示すものであり、次の事項を含むものとする。
一 労働災害の防止を図ること。
二 労働者の協力の下に、安全衛生活動を実施すること。
三 法又はこれに基づく命令、事業場において定めた安全衛生に関する規程(以下「事業場安全衛生規程」という。)等を遵守すること。
四 労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置を適切に実施すること。
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【 更新日: 2011-10-22】