ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働基準法施行規則>第四十八条
第四十八条
災害補償を行う場合には、死傷の原因たる事故発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日を、平均賃金を算定すべき事由の発生した日とする。
サイト内検索
- 労働基準法施行規則
- 第一条:削除
- 第二条
- 第三条
- 第四条
- 第五条
- 第五条の二
- 第六条
- 第六条の二
- 第六条の三
- 第七条
- 第七条の二
- 第八条
- 第九条
- 第十条:削除
- 第十一条:削除
- 第十二条
- 第十二条の二
- 第十二条の二の二
- 第十二条の三
- 第十二条の四
- 第十二条の五
- 第十二条の六
- 第十三条
- 第十四条
- 第十五条
- 第十六条
- 第十七条
- 第十八条
- 第十九条
- 第十九条の二
- 第二十条
- 第二十一条
- 第二十二条:削除
- 第二十三条
- 第二十四条
- 第二十四条の二
- 第二十四条の二の二
- 第二十四条の二の三
- 第二十四条の二の四
- 第二十四条の二の五
- 第二十四条の三
- 第二十四条の四
- 第二十五条
- 第二十五条の二
- 第二十五条の三
- 第二十六条
- 第二十七条:削除
- 第二十八条:削除
- 第二十九条:削除
- 第三十条:削除
- 第三十一条
- 第三十二条
- 第三十三条
- 第三十四条
- 第三十四条の二
- 第三十四条の二の二
- 第三十四条の三
- 第三十四条の四
- 第三十四条の五
- 第三十五条
- 第三十六条
- 第三十七条
- 第三十七条の二
- 第三十八条
- 第三十八条の二
- 第三十八条の三
- 第三十八条の四
- 第三十八条の五
- 第三十八条の六
- 第三十八条の七
- 第三十八条の八
- 第三十八条の九
- 第三十八条の十
- 第三十九条
- 第四十条
- 第四十一条
- 第四十二条
- 第四十三条
- 第四十四条
- 第四十五条
- 第四十六条
- 第四十七条
- 第四十八条
- 第四十八条の二
- 第四十九条
- 第五十条
- 第五十条の二
- 第五十一条:削除
- 第五十二条
- 第五十二条の二
- 第五十三条
- 第五十四条
- 第五十五条
- 第五十五条の二
- 第五十六条
- 第五十七条
- 第五十八条
- 第五十九条
- 第五十九条の二
- 別表
- 新着
- 模擬テストに第2種衛生管理者R5年度上期を追加しました。
- 模擬テストに第1種衛生管理者R5年度上期を追加しました。
- 模擬テストに第2種衛生管理者R4年度下期を追加しました。
- 模擬テストに第1種衛生管理者R4年度下期を追加しました。
- 学習コーナー
- 関係法令
- 労働安全衛生法
- 労働衛生関係主要条項
- 労働安全衛生法第六十六条の五第二項の規定に基づく健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
- 衛生管理者規程
- 労働安全衛生法関連厚生労働省令
- 労働安全衛生規則
- 有機溶剤中毒予防規則
- 鉛中毒予防規則
- 四アルキル鉛中毒予防規則
- 特定化学物質等障害予防規則
- 高気圧作業安全衛生規則
- 電離放射線障害防止規則
- 酸素欠乏症等防止規則
- 粉じん障害防止規則
- 石綿障害予防規則
- 事務所衛生基準規則
- 機械等検定規則等
- じん肺法および同法施行規則
- 作業環境測定法
- 作業環境測定基準
- 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法
- 労働安全衛生法施行令
- 労働基準法
- 労働基準法施行規則
- 年少者労働基準規則
- 女性労働基準規則
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
- 防じんマスクの選択、使用等について
- 防毒マスクの選択、使用等について
- 職場における喫煙対策のためのガイドライン
- 次亜塩素酸塩溶液と酸性溶液との混触による塩素中毒災害の防止について
- レーザー光線による障害防止対策要綱
- 労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針
- 化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針
- 心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
- 労働者の心の健康の保持増進のための指針
- 事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針
- 職場における熱中症の予防について
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
- 職場における腰痛予防対策指針
- ホーム
【 更新日: 2011-10-22】