ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働基準法施行規則>第二十四条の三

第二十四条の三

法第三十九条第三項の厚生労働省令で定める時間は、三十時間とする。

○2  法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数は、五・二日とする。

○3  法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、同項第一号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあつては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。

週所定労働日数 一年間の所定労働日数 雇入れの日から起算した継続勤務期間      
六箇月 一年六箇月 二年六箇月 三年六箇月 四年六箇月 五年六箇月 六年六箇月以上
四日 百六十九日から二百十六日まで 七日 八日 九日 十日 十二日 十三日 十五日
三日 百二十一日から百六十八日まで 五日 六日 六日 八日 九日 十日 十一日
二日 七十三日から百二十日まで 三日 四日 四日 五日 六日 六日 七日
一日 四十八日から七十二日まで 一日 二日 二日 二日 三日 三日 三日

○4  法第三十九条第三項第一号の厚生労働省令で定める日数は、日とする。

○5  法第三十九条第三項第二号の厚生労働省令で定める日数は、二百十六日とする。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る