ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働基準法施行規則>第三十六条

第三十六条

法第七十五条第二項の規定による療養の範囲は、次に掲げるものにして、療養上相当と認められるものとする。

一  診察

二  薬剤又は治療材料の支給

三  処置、手術その他の治療

四  居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

五  病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

六  移送

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【 更新日: 2011-10-22

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