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第十九条:職長等の教育を行うべき業種

 法第六十条の政令で定める業種は、次のとおりとする。

一  建設業

二  製造業。ただし、次に掲げるものを除く。

イ 食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)

ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)

ハ 衣服その他の繊維製品製造業

ニ 紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く。)

ホ 新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業

三  電気業

四  ガス業

五  自動車整備業

六  機械修理業

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【 更新日: 2011-10-22

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