ホーム>学習コーナー>労働安全衛生法施行令>第三条:安全管理者を選任すべき事業場

第三条:安全管理者を選任すべき事業場

 法第十一条第一項の政令で定める業種及び規模の事業場は、前条第一号又は第二号に掲げる業種の事業場で、常時五十人以上の労働者を使用するものとする。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る