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第十八条の五:法第五十七条の五第一項の政令で定める有害性の調査

 法第五十七条の五第一項の政令で定める有害性の調査は、実験動物を用いて吸入投与、経口投与等の方法により行うがん原性の調査とする。

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【 更新日: 2011-10-22

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