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第三十六条の二:測定結果の評価

 事業者は、令別表第三第一号3若しくは6に掲げる物又は同表第二号1から7まで、10、11、13から25まで、27から31の2まで若しくは33から36までに掲げる物に係る屋内作業場について、前条第一項又は労働安全衛生法 (以下「法」という。)第六十五条第五項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分することにより当該測定の結果の評価を行わなければならない。

2  事業者は、前項の規定による評価を行つたときは、その都度次の事項を記録して、これを年間保存しなければならない。

一  評価日時

二  評価箇所

三  評価結果

四  評価を実施した者の氏名

3  事業者は、前項の評価の記録のうち、令別表第三第一号6に掲げる物又は同表第二号4から6まで、14、15、19、19の2、23の2、24、27の2、29、30若しくは31の2に掲げる物に係る評価の記録並びにクロム酸等を製造する作業場及びクロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場について行つた令別表第三第二号11又は21に掲げる物に係る評価の記録については、三十年間保存するものとする。

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【 更新日: 2011-10-22

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