ホーム>学習コーナー>学習コーナー>特定化学物質等障害予防規則>管理>第三十八条の二:喫煙等の禁止

第三十八条の二:喫煙等の禁止

 事業者は、第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業場で労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止し、かつ、その旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。

2  労働者は、前項の作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る