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全般的事項

1. 指針の位置付け

 化学物質等の表示については、現在、労働安全衛生法第57条において有害性の程度、利用の状況等を勘案し、労働災害を防止するために政令で定める91物質を対象とし、また、その表示内容は、成分、取扱い上の注意など当該化学物質を取り扱う上で必要な事項が規定されているところである。

 一方、指針においては、化学物質等の適切な管理、取扱いが行われるためには、化学物質等に係る必要な情報は基本的にすべて事業者及びそれを取り扱う労働者に提供されるべきであるという情報公開の 考え方に立ってその対象をすべての化学物質等とし、表示の内容は、その適切な管理、取扱いのために 必要となるすべての事項とされている。このように、指針に基づく化学物質等の危険有害性等の表示制度は、従来の表示制度と比べ大幅な対象の拡大、内容の充実を図ったものであることから、その円滑な定着のために、当面、指針として公表し、行政指導により推進することとしたものである。

2. 表示制度の概要

 指針に基づく表示制度は、次のようなシステムである。

[1] 国は、化学物質等の危険有害性やそれに応じた取扱方法等を的確に表示するための基準を定めること。

[2] 化学物質等の譲渡提供者等は、この基準に基づく表示を行うこと。

[3] 化学物質等の取扱い事業者は、これらの表示を活用し、労働者に取り扱う化学物質等の危険有害性を周知すること、危険有害性に応じた適切な取扱いを確保すること等の措置を講じること。

  また、化学物質等の譲渡提供者等が行う表示の種類は、危険有害化学物質等にあっては化学物質等安全データシートの交付及び容器又は包装への危険有害性の種類等の記載(以下「ラベルの貼付」という。)であり、それ以外の化学物質等にあっては容器又は包装への名称の記載で ある。なお、本制度の概要は、参考1のとおりである。

3. 危険有害性の考え方

 化学物質等の危険有害性については指針の別表に示されており、その危険有害性の一に該当すれば危険有害化学物質等として、化学物質等安全データシートの交付、及びラベルの貼付が必要となる。

  なお、化学物質等には危険有害性の情報が不十分なこと等により、実際は危険有害化学物質等であっても危険有害化学物質等以外の化学物質等に区分けされることがある。

4. 化学物質等安全データシート

 化学物質等安全データシートは、事業場における総合的な安全衛生管理に資することを目的とするものであり、当該危険有害化学物質等を適切に管理するために必要である詳細な情報を記載する文書である。

5. 容器等の表示

 容器等の表示は、当該化学物質等を取り扱う労働者がその危険有害性を知らず、適切な取扱方法をとらないことが原因で発生する労働災害の防止に資することを目的とするものであり、危険有害化学物質等についてそれを取り扱う場合に知っている必要がある主要な危険有害性等の情報を記載するものである。

6. 名称の表示

 名称の表示は、化学物質等の取り違えによる労働災害の防止、労働者が取り扱っている化学物質等が何であるか分からないことにより生ずる不安の除去等に資することを目的とするものであり、危険有害化学物質等以外の化学物質等について、他の化学物質等と区別することができるよう、その名称を表示するものである。

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【 更新日: 2011-10-22

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